新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について
新型コロナウイルスが拡大する中、感染した人やその家族、医療機関の関係者、海外から帰国された人などに対する誹謗中傷や、根拠のない差別的な書込みなどインターネット等さまざまな場面で心ない言動が広がっています。
新型コロナウイルスを理由とした不当な差別、偏見等はあってはならないことです。
ウイルス感染は誰にでも起こり得ることであり、感染した人は社会全体で守るべき対象です。
国や地方自治体が発信する正しい情報に基づいて、人権に配慮した適切な行動をお願いします。
人権に関する相談窓口
法務省では、新型コロナウイルス感染症に関連した人権に関する相談窓口を開設しています。
詳細は、法務省のホームページをご覧ください。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html
お問い合わせ
人権推進課
TEL:088-684-1148
生涯学習人権課
TEL:088-686-8803
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