「SNSでPR投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に関する注意喚起‼

公開日 2024年10月28日

高額な加盟金を支払って副業を始めたものの、実際には報酬が支払われないという相談

 令和5年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月1回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月1万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には、報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20 代の女性を中心に各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
 消費者庁が調査を行ったところ、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていたことを確認したため、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

 事業者の概要
  本件2事業者の概要は下表のとおりです。    

事業者名 所在地 代表者

株式会社ライフパートナーズ

(法人番号9011101062713)

東京都港区南青山五丁目17番地2号 内田 勉

株式会社NEOマーケティング

(法人番号9010401083404)

東京都渋谷区宇田川町36番地3号 奥村 健太

(注)同名の別会社と間違えないようにご注意ください。

 具体的な事例の内容

 消費者は、無料エステ体験でエステサロンに来店した際、「SNS に広告を投稿したら月1万円の報酬がもらえる」などと勧誘され、本件2事業者と「加盟店契約」及び「業務委託契約」と称する契約を締結します。消費者は高額の加盟金を支払った上で本件副業を始めるものの、報酬は約束どおりには支払われず消費者に加盟金の支払だけが残ってしまいます。
 
消費者が無料エステ体験を受けるために来店した、本件エステサロンの名称は次のものでした。
  ・Beauty Salon Reve 又は Reve Beauty Salon(東京都渋谷区)
  ・Beauty Advance Room Tie(千葉市中央区)

 消費者庁から皆様へのアドバイス

〇 「無料体験」、「お試し施術」などをきっかけにした勧誘には御用心!
   美容系エステサロン等では新規顧客獲得や固定客確保を目的に、様々なキャンペーン・営業施策を 
  行っており、中には無料体験やお試し施術、モニター割引、限定サービスなどがあります。
   無料体験等は、店を訪れるひとつのきっかけであり、これを悪用する事業者も存在します。
   無料エステというお得な体験をすることができても、その後に様々な勧誘を受けて、最終的には高
  額な契約をすることになってしまうことがありますので、雰囲気にのまれず、勧誘された契約の内容
  について慎重に判断してください。
 〇 高額な支払をするために長期のクレジット契約を求められるようなものには要注意!
   本件では消費者は、副業に必要と説明され高額なPR エージェント加盟金の支払をするために、長             
  期のクレジット契約を求められています。このような高額な支払を求めながら、「実質無料」などと
  する「支払った以上の収入が得られる不透明な儲け話」は、実際には虚偽又は誇大なセールストーク
  であるおそれが高いので注意してください。
   このような場合に限らず、大きな金額を長期のクレジットで支払う契約を行おうとする際などに
  は、支払うこととなる分割手数料の金額も含め、契約の内容について時間をかけて冷静に判断しまし
  ょう。
 〇 被害に遭ったらあきらめずに「188(いやや!)」へ電話してみましょう!
   おかしいなと思ったら、素早く消費生活センター等に相談しましょう。
         ( 最寄りの消費生活センター等をご案内します。)
 〇 警察相談専用電話:「#9110」番

 

   消費者庁からの情報提供詳しくはこちらから
       
【エステPR投稿副業】消費者庁公開文[PDF:1.18MB]  
         

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