農地の貸借と売買の方法が変わります

公開日 2024年10月01日

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、令和7年度からは農業経営基盤強化促進法による貸借(利用権設定)と売買は廃止となり、農地中間管理機構(農地バンク)を介した「農地中間管理事業」での貸借・売買手続きに統合されます(農地法による手続きは引き続き可能です)。
 本年度中の取り扱いは下記1、2のとおりです。


貸借・売買

1.農業経営基盤強化促進法による貸借(利用権設定)

 市で行う利用権設定等促進事業(いわゆる相対による契約)は、令和6年12月26日を始期とする今回の利用権設定が最後となります。
利用権設定の更新・新規手続きをされる方は、期限内に申請書類のご提出をお願いします。
※令和7年4月以降に終期を迎える契約は、設定した期間満了日まで有効です。

▶提出締め切り 令和6年10月31日(木)
▶提出先 農林水産課または最寄りの市内農協
 

2.農業経営基盤強化促進法による売買

 市の公告による売買の受け付けは令和7年2月10日(月)までです。
利用を希望する方は、令和7年2月10日(月)までに必要書類を農林水産課へ提出してください。
※令和7年度以降の農地中間管理機構を介した売買においても、市で行っている農業経営基盤強化促進法に基づく売買と同様に税制上の優遇措置が受けられます。
 

3.農地中間管理事業について

 これまで貸し手と借り手(売り手と買い手)の相対での貸借・売買を行っていましたが、令和7年4月以降は県の指定機関である農地中間管理機構(農地バンク)が間に入る契約になります。契約後の賃料等のやり取りについても、農地中間管理機構(農地バンク)を介して行います。
 本事業を利用すると以下のようなメリットがあります。

貸借

農地を貸したい人(出し手) 

  • 農地中間管理機構が確実に賃料を支払います。
  • 契約期間の終了時に農地は確実に戻ります。
  • 貸付農地の贈与税・相続税の納税猶予は継続されます。
     

農地を借りたい人(受け手) 

  • 農地の集積・集約化により、農作業の効率化と生産コストの低減が図られます。
  • 借りる農地の所有者が複数いる場合でも、賃料は農地中間管理機構への一括支払いで済みます。

売買

 これまで市で行っていた農業経営基盤強化促進法に基づく売買と同様に税制上の優遇措置が受けられます。

 

<お問い合わせ>
農林水産課
Tel:088-684-1153
Mail:
norinsuisan@city.naruto.i-tokushima.jp