公開日 2023年06月30日
市では、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、住民税非課税世帯に1世帯あたり3万円の給付金を支給します。なお、「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」の公布・施行に伴い、本給付金は差押禁止等及び非課税の対象として取り扱われます。
<対象世帯>
令和5年6月1日時点において市内に住所を有し、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※この世帯の中に令和5年1月2日以降の転入者等がおり、本市で課税状況の確認ができない世帯は申請が必要です。
※住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
<提出方法>
・住民税均等割が非課税であることが確認できた対象世帯には、7月上旬から順次、案内通知が届きますので、内容をご確認のうえ提出ください。
・申請が必要な世帯は、臨時窓口 電話(088-678-2511)にお問い合わせのうえ申請書を入手してください。また、本市で課税状況の確認ができない者を含む世帯は、令和5年度分の住民税均等割が非課税である証明を前住所地の市区町村から取り寄せていただく必要があります。
<DV(ドメスティック・バイオレンス)等で避難中の世帯について>
配偶者やその親族からの暴力(DV)等で住民票を動かさずに鳴門市内に避難中の方も、本給付金を受給できる可能性があります。また、住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が要件(DV避難中であることの証明、収入要件)を満たせば、給付金を受給できます。
なお、手続きの際には証明書の提出が必要ですので、該当する世帯は臨時窓口にお問い合わせください。
主な証明書の例)
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
・配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合
<申請期限>
令和5年9月29日(金)まで ※郵送の場合は必着とします。
<臨時窓口>
・受付場所:旧教育委員会棟2階 第1会議室(撫養町大桑島字濘岩浜8-2)
・受付時間:午前9時から午後5時まで
・電話番号:088-678-2511
※受付、電話ともに、土、日、祝、を除く
※提出は可能な限り郵送で提出いただけますようお願いいたします。なお、郵送の場合、添付書類の忘れがないか確認いただくとともに、書類に日中連絡の取れる電話番号を必ず記載ください。書類に記載漏れ等がありましたら、担当から確認の電話をすることがあります。
<よくある主な質問>
Q:確認書は直接持参しても大丈夫ですか。
臨時窓口は混み合うことが予想されるため、確認書は可能な限り同封の返信用封筒で提出してください。
Q:確認書が届かない
お問い合わせいただけましたら、発送の状況をお調べします。対象世帯であり、何らかの事情で届いていないと確認できた際は、再発送させていただきます。なお、世帯員が課税されており、対象世帯ではないため発送していない場合もありますので、ご注意ください。
Q:自分が対象か知りたい
個人情報の観点から、お電話ではお答えすることができません。本人確認できる書類等を持参のうえ、臨時窓口にお越しください。この給付金は、世帯全員が非課税であることが条件となるため、他に世帯員がおられる場合は、まずは、住民票上の自分の世帯全員が非課税であるかを、世帯全員で確認してください。(令和5年1月2日以降に鳴門市に転入された世帯員については臨時窓口でお調べすることができません。前住所地の市区町村でご確認のうえ、申請の際には令和5年度分の住民税均等割が非課税である証明を前住所地の市区町村から取り寄せていただく必要があります。)
Q:令和5年度の住民税非課税世帯かどうかは、いつからいつまでの所得額で決まるのでしょうか。
令和4年1月1日から12月31日までの所得額によって決まります。
Q:提出後、鳴門市から何かお知らせが届きますか。
支給が決定した場合には、振込日等を記載した支給決定通知がお手元に届きます。また、不支給となった場合には、その理由を通知に記載してお知らせいたします。なお、決定した世帯には1日でも早く支給できるよう準備をすすめますので、ご理解いただけますようお願いいたします。