公開日 2022年05月10日
1.事業概要
次世代を担う農業者となることを志向し新規就農された方に、経営を開始してから最長3年間、年間最大150万円を交付します。
2.対象者の主な要件
(1)独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意志を有していること。
(2)次に掲げる要件を満たす独立・自営就農者であること。
①農地の利用権又は所有権を有していること。
②主要な農業機械・施設を所有し、又は借りていること。
③生産物や生産資材等を交付対象者の名義で名義で出荷・取引すること。
④生産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者名義の通帳及び帳簿で管理すること。
⑤交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3)農業経営基盤強化促進法に基づく、認定新規就農者であること。
(4)青年等就農計画等が次の要件に適合していること。
①農業経営を開始して5年後までに農業で生計が成り立つ計画であること。
②計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5)経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して
農業経営を開始し、かつ交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を
行い、新規参入者と同等の経営リスクを負うこと。
(6)鳴門市の「人・農地プラン」に中心となる経営体として位置付けられている又は位置付けられる
ことが確実であること。あるいは、農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(7)原則として前年の世帯(本人及び同居又は別居の生計を一にする配偶者、子および父母)全体の
所得が600万円以下であること。
(8)原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、農の雇用
事業による助成金の交付を受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。
(9)園芸施設共済の引受対象となる施設を有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は
施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(10)経営継承・発展支援事業実施要綱別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けて
おらず、過去に受けていないこと。 等
3.交付停止・返還について
以下の場合には交付停止となります。
・交付対象者の要件を満たさなくなった場合
・農業経営を中止または休止した場合
・就農状況報告等が提出されない場合
・適切な農業経営を行っていないと判断された場合
・前年の世帯所得が600万円を超えた場合 等
また、以下の場合には返還になります。
・既に交付した資金の対象期間中に交付停止となった場合
・虚偽の申請を行った場合
・交付終了後、交付期間と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合
4.募集期間
第1回 令和4年5月11日(水)から令和4年6月15日(水)まで
第2回以降の募集については、現段階では未定です。
5.申請方法
青年等就農計画等の作成が必要となりますので、事前に農林水産課までお問い合わせください。
6.交付申請者の承認
書類審査及び面接を行い、承認・決定します。
7.注意事項
国が県に配分した予算の範囲内で交付しますので、交付要件を満たしていても交付できない場合
があります。
参考:農林水産省HP、事業の実施要綱等が掲載されています。
https://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html