公開日 2023年08月29日
本市では、農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月28日法律第65号)に基づき、平成6年10月から農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」という。)を定めておりますが、令和5年4月に施行された「農業経営基盤強化促進法」の改正に伴い、国の「農業経営基盤強化促進法の基本要綱」と、県の「農業経営基盤強化促進法に関する基本方針」が変更されたことを受け、この度本市の基本構想について変更を行いました。
◇基本構想とは
基本構想とは、農業経営基盤強化促進法第6条に基づき、本市の農業施策の推進において、農業が職業として選択し得る魅力とやりがいのあるものと
なるよう、将来(概ね10年後)の農業経営の発展の目標を明らかにし、効率的かつ安定的な農業経営を育成することを目的に定めたものです。
◇各項目における主な変更点
第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
・各種指標の時点変更
・徳島県みどりの食料システム戦略基本計画に沿ったDX・GXの実現について追記
第4 第2及び第3に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
・新規就農に関する制度、市及び関連団体(農協等)の取り組み内容、役割について新たに記載
第5 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標、その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
・農業経営基盤強化促進法改正に伴う文言修正、指標の時点修正
・地域計画策定に向けた市及び関連団体の取り組みについて追記
第6 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
・農業経営基盤強化促進法第2節(18条~)「利用権の設定等の促進」に基づいた文言修正および「利用権の設定等を促進する事業」について追記
※利用権の設定について、地域計画策定までの経過措置期間は現行の「農用地利用集積計画」に関する規定を残しておく。
・地域計画策定に向けた取組について新たに記載
・農業従事者の養成・確保の促進に関する事項は第4へ移動のため削除
※全編にわたって項目の新設・削除に伴う連番等について修正
◇基本構想本文
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