○鳴門市農林水産業振興基金条例

令和7年3月18日

条例第16号

(設置)

第1条 本市の農林水産業の振興を図るため、鳴門市農林水産業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、設置の目的を達成するために必要な事業に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

(鳴門市水産業振興基金条例の廃止)

2 鳴門市水産業振興基金条例(昭和61年鳴門市条例第17号)は、廃止する。

鳴門市農林水産業振興基金条例

令和7年3月18日 条例第16号

(令和7年3月18日施行)