○鳴門市教育長の勤務時間に関する規則

令和4年6月6日

教委規則第7号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する教育長の勤務時間については、鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号)の適用を受ける職員の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

鳴門市教育長の勤務時間に関する規則

令和4年6月6日 教育委員会規則第7号

(令和4年6月6日施行)

体系情報
第8類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和4年6月6日 教育委員会規則第7号