○鳴門市義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則
令和4年3月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号。以下「県条例」という。)第11条の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(鳴門市立小学校及び中学校の教育職員の業務量の適切な管理等)
第2条 鳴門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、鳴門市立小学校及び中学校における県条例第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第7条第1項に基づく指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(県条例第7条第1項各号に掲げる日(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和40年徳島県条例第20号)第9条第1項に規定する代休日が指定された日を除く。)以外の日における県条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1か月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1か月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年8月31日までの間における第2条第2項第3号の規定の適用については、「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和4年4月以後の期間に限る。)」とする。