○鳴門市立幼稚園から移行した認定こども園への施設開放に関する規則

令和4年3月9日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市立幼稚園から移行した公私連携幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)に在園する園児の教育・保育、スポーツ及びレクリエーション活動の場として、移行前の鳴門市立幼稚園の所在地を通学区域とする鳴門市立小学校(以下「学校」という。)の学校施設を提供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(事務執行等)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)が行うものとする。

2 開放学校の校長(以下「校長」という。)は、学校施設の開放に伴う当該施設の管理責任を負わないものとする。

(開放施設の種類)

第3条 開放する学校施設(以下「開放施設」という。)は、体育館、運動場及びプールとする。

(開放施設の開放日時)

第4条 開放施設の開放日時は、学校教育に支障のない範囲で認定こども園と協議の上、開放学校が決定する。

(使用者)

第5条 開放施設を使用することができる者は、スポーツ傷害保険その他の保険に加入している認定こども園の園児及び当該園児の教育・保育に関わりのある者とする。

(使用許可)

第6条 認定こども園が開放施設を使用しようとする場合は、使用する日の7日前までに(校長がやむを得ない理由があると認める場合にあっては、前日までに)学校施設使用許可申請書(様式第1号)を校長に提出し、あらかじめその許可を得なければならない。

2 校長は、前項の学校施設使用許可申請書の提出があったときは、申請内容が適正であるかどうかを審査し、使用の許可を認めるときは、速やかに学校施設使用許可書(様式第2号)により申請した認定こども園に通知するものとする。

(使用料)

第7条 開放施設の使用料は、無料とする。

(禁止事項)

第8条 認定こども園は、開放施設内で次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するために利用すること及びその他政治的活動のために利用すること。

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するために利用すること及びその他宗教的活動のために利用すること。

(3) 専ら営利を目的として利用すること。

(4) 火気を使用すること。

(5) 飲酒又は喫煙をすること。

(6) 釘類等を使用すること。

(7) 動物を持ち込むこと。

(8) 使用の許可を受けた開放施設以外へ侵入すること。

(9) その他施設の管理上支障があると認められる行為をすること。

(遵守事項)

第9条 認定こども園は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 開放施設を使用するときは、校長の指示に従わなければならない。

(2) 開放施設の使用中は、安全を確保するため、責任者を置かなければならない。

(3) 開放施設の使用後は、速やかに開放施設を原状に復さなければならない。

(使用の取消し等)

第10条 校長は、使用の許可を受けた認定こども園が、次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の使用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) 開放施設の管理上支障があると認めたとき。

(2) 認定こども園が申請書に虚偽の記載をしたとき。

(3) 校長が特別の事由により申請のあった開放施設を使用する必要が生じたとき。

2 前項の規定による使用許可の取消し等により認定こども園に損害が生じても、校長は、これに対して賠償の責任を負わない。

(賠償責任)

第11条 認定こども園は、開放学校の施設、附属設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、認定こども園への学校施設の開放に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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鳴門市立幼稚園から移行した認定こども園への施設開放に関する規則

令和4年3月9日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)