○鳴門市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和4年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和4年鳴門市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 条例第5条第1項に規定する配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第5条 条例第9条第1項に規定する届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により、遅滞なく行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第8条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における号給の調整)

第7条 条例第11条の規則で定める日は、鳴門市職員の給与に関する規則(昭和34年鳴門市規則第5号)第23条に規定する昇給日とする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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鳴門市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和4年3月15日 規則第5号

(令和4年3月15日施行)