○鳴門市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和4年3月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市職員の自己啓発等休業に関する条例(令和4年鳴門市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)

第3条 条例第3条の規則で定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の対象となる教育施設)

第4条 条例第4条第4号の規則で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法第108条第2項に規定する短期大学

(2) 学校教育法第115条に規定する高等専門学校

(3) 学校教育法第124条に規定する専修学校

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員がその施設において修学することにより公務に関する能力の向上に資する教育施設として、任命権者が適当と認めるもの

(自己啓発等休業の承認の申請手続)

第5条 条例第6条に規定する自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)

第6条 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。

(職務復帰)

第7条 自己啓発等休業の期間が満了したとき、又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における号給の調整)

第8条 条例第10条の規則で定める日は、鳴門市職員の給与に関する規則(昭和34年鳴門市規則第5号)第23条に規定する昇給日とする。

(退職手当の取扱い)

第9条 条例第11条第2項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自己啓発等休業の期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、任命権者の承認を受けたこと。

(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。

(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号。以下「退職手当条例」という。)第7条第4項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職(次に掲げる退職を除く。)したものでないこと。

 通勤(退職手当条例第4条第2項に規定する通勤(他の法令の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)若しくは死亡により退職した場合又は退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合

 法第28条の6第1項の規定により退職した場合(法第28条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令の規定により退職した場合

 退職手当条例第19条の規定に該当して退職した場合

2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病若しくは退職手当条例第5条第1項に規定する公務上の傷病(他の法令の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)

(2) 法第29条の規定による停職の期間

(3) 法第55条の2第1項ただし書の規定により職員団体の業務に専ら従事した期間

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(5) 自己啓発等休業をした期間

(6) 前各号の期間に準ずる期間

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

鳴門市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則

令和4年3月15日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)