○鳴門市広報モニター規則

令和4年2月4日

規則第1号

鳴門市広報モニター規則(昭和43年鳴門市規則第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民に愛され親しまれる広報紙、テレビ広報番組等(以下「広報紙等」という。)を作るため、広報モニターを置く。

(職務)

第2条 広報モニターの職務は、次のとおりとする。

(1) 広報紙等に対する意見、提案等を述べること。

(2) 前号に掲げるもののほか、広報モニターの設置の目的を達成するために市長が必要と認めること。

(委嘱)

第3条 広報モニターは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内に在住、在勤又は在学する者であること。

(2) 市議会議員又は市職員でないこと。

(定数)

第4条 広報モニターの定数は、20人以内とする。

(任期)

第5条 広報モニターの任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、再任を妨げない。

(解嘱)

第6条 市長は、広報モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱する。

(1) 第3条各号の要件に該当しなくなったとき。

(2) 辞職の申出があったとき。

(3) その他市長が解嘱の必要があると認めるとき。

(報償)

第7条 広報モニターに対する報償は、無償とする。

(処理)

第8条 広報モニターからの意見、提案等は、秘書広報課において整理して市長に報告し、市政全般の施策資料とする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、広報モニターに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳴門市広報モニター規則の規定は、この規則の施行の日以後に委嘱する広報モニターについて適用し、同日前に委嘱された広報モニターについては、なお従前の例による。

鳴門市広報モニター規則

令和4年2月4日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
令和4年2月4日 規則第1号