○鳴門市学校運営協議会規則
令和3年3月12日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、鳴門市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者、地域住民等の学校運営への参画及び保護者、地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者、地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を設置するときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、学校運営に関する基本的な方針を作成し、毎年度協議会の承認を得るものとする。
(学校運営に関する意見の申出)
第5条 協議会は、対象学校の学校運営全般について、教育委員会に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条に規定する目的を踏まえ、学校の運営に関する基本的な方針の実現に資するよう、対象学校の職員の採用その他の任用(特定の個人に関するものを除く。)に関して、教育委員会を経由し、徳島県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(住民の参画の促進等のための情報提供)
第6条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
2 協議会は、対象学校に在籍する児童生徒の保護者、地域の住民その他の関係者に対して、学校運営及び当該学校運営への必要な支援に関する情報を提供し、理解を深めるよう努めるものとする。
(委員の任命)
第7条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 対象学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 対象学校区の地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) その他、教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する非常勤の特別職の職員の身分を有する。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてならない。その職を退いた後も同様とする。
2 委員は、委員たるにふさわしくない行為をしてはならない。
(任期)
第9条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(報酬)
第10条 委員の報酬は、鳴門市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年鳴門市条例第22号)の定めるところによる。
(招集及び議事)
第11条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、校長が開催日前までに議案を委員に示して招集する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 会議は、校長が議事を整理し進行する。
3 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
4 校長は、議案について委員の合意が得られるように協議会の進行に努める。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確に把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第8条に反した場合
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(設置の特例)
2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間は、第3条第1項の規定中「前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごと」とあるのは「指定する学校」に読み替えるものとする。