○鳴門市環境振興基金条例
令和3年3月16日
条例第8号
(設置)
第1条 自然環境の改善、環境教育の普及促進並びに地域社会及び地域経済の活性化並びに農林漁業等の地場産業の発展及び持続に寄与する再生可能エネルギーの普及促進に資する事業に要する経費に充てるため、鳴門市環境振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。