○鳴門市新型コロナウイルス感染症対策基金条例

令和2年5月12日

条例第17号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症対策に必要な財源を確保し、適時的確に事業を実施するため、鳴門市新型コロナウイルス感染症対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、次に掲げる場合に限り、基金に属する現金を処分することができる。

(1) 感染拡大の防止に資する事業の財源に充てるとき。

(2) 住民生活の支援に資する事業の財源に充てるとき。

(3) 地域経済対策に資する事業の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市新型コロナウイルス感染症対策基金条例

令和2年5月12日 条例第17号

(令和2年5月12日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
令和2年5月12日 条例第17号