○鳴門市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年10月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、常時勤務を要する職の職員(以下「常勤職員」という。)及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第2条 条件付採用期間中の常勤職員が当該期間の開始後6月間において、次の各号のいずれかに該当する場合は、条件付採用期間を延長することができる。

(1) 条件付採用期間中病気その他の理由により実際に勤務した日数が90日に満たない場合

(2) 職種又は勤務の性質により期間を延長しなければならない理由のある場合

(3) 前各号に規定するもののほか、正式に採用となるためには、いまだ能力の実証が十分でないと認められる場合

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鳴門市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

令和元年10月31日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和元年10月31日 規則第12号