○鳴門市職員人事評価実施規程

平成30年3月31日

訓令第5号

各部

各課

各かい

鳴門市職員人事考課規程(平成12年鳴門市訓令第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価表を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定した業務目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価表 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(評価者)

第4条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)は、1次評価者、2次評価者及び最終評価者とし、別表のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 人事課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、長期にわたる育児休業、休暇、休職その他の理由により、公正な評価を実施することが困難であると市長が認める職員については、この限りでない。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 評価者は、能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する業務目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 評価者は、能力評価及び業績評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 市長が別に定める評価者は、評価期間の開始に際し、速やかに被評価者と面談を行い、業務目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定させるものとする。

(自己評価)

第9条 被評価者は、評価期間において発揮した能力及び挙げた業績に関し、自ら評価を行うものとする。

(評価の実施及び結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 最終評価者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行い、相対評価を行うものとする。

4 人事評価表の評価結果(以下「評価結果」という。)の開示を希望する者(以下「希望者」という。)は、人事評価結果開示申出書(様式第1号)を人事課長に提出するものとする。ただし、開示を希望できる評価結果は、評価期間の前年度分及び当該年度分とする。

5 人事課長は、前項に規定する人事評価結果開示申出書が提出されたときは、評価結果の閲覧により、希望者へ開示するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(評価結果の効力)

第12条 前条の評価結果は、特別の事由がある場合を除き、被評価者に新たに人事評価が実施されるまでの間、その者の勤務成績を示すものとしてその効力を有する。

(評価結果の保管)

第13条 評価結果は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間人事課において保管するものとする。

(評価結果の活用)

第14条 評価結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、評価結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情の申出)

第15条 被評価者は、開示された評価結果について不服がある場合は、苦情処理申出書(様式第2号)を人事課長に提出するものとする。

2 人事課長は、前項に規定する苦情処理申出書が提出されたときは、市長が別に定めるところにより苦情処理の手続を行うものとする。

(会計年度任用職員等の人事評価)

第16条 次に掲げる職員の人事評価の実施については、この規程の規定にかかわらず、市長が別に定める。

(1) 会計年度任用職員

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

(3) その他市長が別に定める職員

(委任)

第17条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、改正後の鳴門市職員人事評価実施規程の規定を適用する。

別表(第4条関係)

被評価者の区分

1次評価者

2次評価者

最終評価者

部長級

副市長

副市長

副部長級

部長

副市長

課長

副部長又は部長

部長

副市長

主幹

課長

副部長又は部長

部長

副課長級

課長

副部長又は部長

部長

係長級

副課長

課長

部長

その他の職員

係長

副課長

課長

備考

1 1次評価者欄又は2次評価者欄に規定する職に相当する職に当たる者が複数あるときは、被評価者の勤務状況を最も把握している評価者が評価を行う。

2 任命権者が市長以外の機関においては、1次評価者欄、2次評価者欄又は最終評価者欄に規定する職に相当する職に当たる者が評価を行う。

3 1次評価者欄に規定する職に相当する職に当たるものがいないときは、2次評価者欄に規定する職に相当する職に当たる者が1次評価を行い、最終評価者欄に規定する職に相当する職に当たる者が2次評価及び最終評価を行う。

4 1次評価者欄又は2次評価者欄に規定する職に相当する職に当たる者がいないときは、被評価者の勤務状況を最も把握している評価者が評価を行う。

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鳴門市職員人事評価実施規程

平成30年3月31日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)