○鳴門市スポーツ推進委員に関する規則
平成30年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、鳴門市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、鳴門市におけるスポーツの推進に関し、その分担する地域又は事項について次に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うとともに心身の健全な発達、明るく豊かな市民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与すること。
(3) 住民のスポーツ活動推進のための組織の育成を図ること。
(4) 住民が主体的に運営するスポーツ団体その他の者が行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) 住民一般に対しスポーツについての理解を深めるとともに積極的な行事の推進を図ること。
(6) 前各号に掲げるもののほか住民のスポーツの推進のために指導及び助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、市長が定めるものとする。
(委嘱)
第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から市長が委嘱する。
(定数)
第4条 委員の定数は、25名以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、任期中といえども特別の事情のある場合には、委員を解嘱することができる。
(服務)
第6条 委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等に従い、常にその職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 委員は、相互に連絡し、協力しなければならない。
(研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。