○鳴門市児童クラブ施設条例
平成30年3月16日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、鳴門市児童クラブ施設(以下「クラブ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 クラブ施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(開所時間)
第3条 クラブ施設の開所時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、小学校の休業日においては、午前8時から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。
(休所日)
第4条 クラブ施設の休所日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休所日を変更することができる。
(利用者)
第5条 クラブ施設を利用することができる児童は、市が実施する放課後児童健全育成事業を利用する者とする。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、クラブ施設の利用を制限することができる。
(1) 感染症等の疾患を有し、他の児童に感染させるおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、クラブ施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償の義務)
第7条 児童がクラブ施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、当該児童の保護者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
林崎児童クラブ | 鳴門市撫養町立岩字内田73番地1 |
桑島児童クラブ | 鳴門市撫養町大桑島字与三左谷8番地 |
明神児童クラブ | 鳴門市瀬戸町明神字越浦38番地 |