○鳴門市児童クラブ施設条例

平成30年3月16日

条例第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、鳴門市児童クラブ施設(以下「クラブ施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クラブ施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(開所時間)

第3条 クラブ施設の開所時間は、放課後から午後6時までとする。ただし、小学校の休業日においては、午前8時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、開所時間を変更することができる。

(休所日)

第4条 クラブ施設の休所日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、休所日を変更することができる。

(利用者)

第5条 クラブ施設を利用することができる児童は、市が実施する放課後児童健全育成事業を利用する者とする。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、クラブ施設の利用を制限することができる。

(1) 感染症等の疾患を有し、他の児童に感染させるおそれがあるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、クラブ施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(損害賠償の義務)

第7条 児童がクラブ施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、当該児童の保護者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

林崎児童クラブ

鳴門市撫養町立岩字内田73番地1

桑島児童クラブ

鳴門市撫養町大桑島字与三左谷8番地

明神児童クラブ

鳴門市瀬戸町明神字越浦38番地

鳴門市児童クラブ施設条例

平成30年3月16日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)