○鳴門市介護保険法施行条例

平成30年3月16日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、鳴門市介護保険条例(平成12年鳴門市条例第27号)及び鳴門市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年鳴門市条例第11号)に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の基準)

第3条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、同条第5項の厚生労働省令で定める基準を満たす者とする。

(指定地域密着型サービスの事業の基準)

第4条 法第78条の4第1項及び第2項の条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)で定める基準とする。この場合において、同令第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第40条の15第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(同令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(指定居宅介護支援事業者の指定に係る申請者の基準)

第5条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、同条第3項の厚生労働省令で定める基準を満たす者とする。

(指定居宅介護支援等の事業の基準)

第6条 法第47条第1項第1号並びに法第81条第1項及び第2項の条例で定める基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)で定める基準とする。この場合において、同令第29条第2項(同令第30条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る申請者の基準)

第7条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、同条第3項の厚生労働省令で定める基準を満たす者とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の基準)

第8条 法第115条の14第1項及び第2項の条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)で定める基準とする。この場合において、同令第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の基準)

第9条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、同条第3項の厚生労働省令で定める基準を満たす者とする。

(指定介護予防支援等の事業の基準)

第10条 法第59条第1項第1号並びに法第115条の24第1項及び第2項の条例で定める基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)で定める基準とする。この場合において、同令第28条第2項(同令第32条において準用する場合を含む。)中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(鳴門市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 鳴門市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年鳴門市条例第16号)

(2) 鳴門市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年鳴門市条例第17号)

(3) 鳴門市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例(平成25年鳴門市条例第18号)

(4) 鳴門市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年鳴門市条例第12号)

鳴門市介護保険法施行条例

平成30年3月16日 条例第10号

(平成30年4月1日施行)