○鳴門市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
平成30年3月16日
条例第2号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行する。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関する事務を除く。)。
(2) 文化財の保護に関すること。
附則抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
5 施行日前に本則に規定する事務(以下「事務」という。)に係る法令、条例又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に事務に係る法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為で、施行日以後に市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、施行日以後において、市長が行った処分その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月15日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に、この条例による改正後の鳴門市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例本則第2号に規定する事務(以下「事務」という。)に係る法令、条例又は教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現にその効力を有するもの又は施行日前に事務に係る法令等の規定により教育委員会に対してなされた申請、届出その他の行為で、施行日以後に市長が管理し、及び執行する事務に係るものは、施行日以後において、市長が行った処分その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。