○鳴門市消防表彰規程
平成29年9月1日
消防本部訓令第2号
各課
各かい
第1条 この規程は、鳴門市消防本部が行う消防職員及び消防団員(以下「職員等」という。)又は消防に協力した部外のものに対する表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 消防長は、職員等又は消防に協力した部外の個人若しくは団体に功労があると認めるときは、これを表彰することができる。
(表彰の種類)
第3条 表彰は、次のものの授与又は贈呈により行う。
(1) 表彰状
(2) 感謝状
2 前項に規定する表彰には、副賞を併せて授与又は贈呈することができる。
(表彰状)
第4条 職員等が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰状を授与するものとする。
(1) 災害に際し顕著な功労があったとき。
(2) 職務遂行に関して効果的な創意工夫をしたとき。
(3) 職務に精励し、勤務成績が特に優秀であるとき。
(感謝状)
第5条 部外の個人又は団体が次の各号のいずれかに該当するときは、感謝状を贈呈できるものとする。
(1) 災害の予防警戒又は鎮圧防ぎょについて消防に協力したとき。
(2) 災害の現場において人命を救助し、又はこれに協力したとき。
(3) その他消防業務について協力し他の模範と認められるとき。
(表彰の上申)
第6条 鳴門市消防本部の組織に関する規則(昭和50年鳴門市規則第19号)第2条に規定する課の長、鳴門市消防署に関する規程(昭和50年鳴門市消防規程第1号)第1条に規定する鳴門市消防署の長又は同規程第2条に規定する大麻分署の長は、消防長の表彰に該当するものがあると認めたときは、表彰上申書(別記様式)により、消防長に上申するものとする。
附則
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日消防本部訓令第4号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。