○鳴門市消防通信規程

平成28年6月1日

消防本部訓令第1号

各課

各かい

鳴門市消防通信規程(昭和58年鳴門市消防規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、鳴門市消防無線局の適正な管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 無線電話、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(2) 無線局 鳴門市消防無線局の無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(3) 陸上移動局 消防車両等に設置した無線局及び携帯型の無線局をいう。

(4) 基地局 陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(5) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(無線局の設置)

第3条 基地局は、眉山基地及び瀬戸前進基地に設置する。

(総括管理者)

第4条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、消防長をもって充てる。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、警防課長をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線機器の整備及び保守の状況を把握するとともに、無線従事者を指揮監督する。

3 通信取扱責任者は、警防課副課長をもって充てる。

(無線従事者の配置等)

第7条 総括管理者は、無線局の運用形態に応じ、適正な員数の無線従事者を配置しなければならない。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、無線従事者選(解)任届により、遅滞なくその旨を四国総合通信局長に届け出なければならない。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(別記様式)に必要な事項を記載しなければならない。

(通信の種類)

第9条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 至急通信 出場指令その他急を要するときに行う通信

(2) 普通通信 平常時に行う通信

(3) 試験通信 無線設備の作動状態を試験するための通信

(通信事項)

第10条 通信事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防業務に関する事項

(2) その他総括管理者が必要と認める事項

(非常通信)

第11条 総括管理者は、法第14条第1項に規定する免許状に記載された目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲を超えて、法第52条第4号に規定する非常通信を行うことができる。

(検査)

第12条 総括管理者は、法第73条の規定による通知があった場合は、検査前に無線設備の点検及び書類の整備を行い、検査が円滑に実施されるよう準備しなければならない。

2 管理責任者は、総括管理者の指示を受けたときは、検査に立ち会わなければならない。

3 管理責任者は、検査結果に基づき改善の指示等を受けたときは、当該指示等に対して適切な措置を行うとともに、総括管理者にその措置内容を報告しなければならない。

(無線局の保守点検)

第13条 管理責任者は、無線局の正常な機能を確保するため、定期的に無線局の点検を行わなければならない。

2 管理責任者は、前項の点検の結果、無線局に故障又は異常があったときは、遅滞なく復旧に必要な措置を執らなければならない。

(備付書類の管理)

第14条 管理責任者は、法その他関係法令に基づく無線局の備付書類を適正に管理及び保管しなければならない。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか、鳴門市消防無線局の管理及び運営に関し必要な事項は、総括管理者が別に定める。

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(令和元年5月7日消防本部訓令第1号)

この訓令は、令和元年5月7日から施行する。

(令和3年3月31日消防本部訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

画像

鳴門市消防通信規程

平成28年6月1日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)