○鳴門市農業委員会の委員及び鳴門市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、鳴門市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び鳴門市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、20人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(鳴門市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止)

2 鳴門市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(平成8年鳴門市条例第22号)は、廃止する。

(鳴門市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の選挙による委員の定数及び部会を構成する委員の定数については、なお従前の例による。

鳴門市農業委員会の委員及び鳴門市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日 条例第36号

(平成28年12月22日施行)