○鳴門市監査委員公印規程
平成28年4月1日
監委告示第2号
(目的)
第1条 この規則は、鳴門市監査委員の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、寸法、書体、用途及び個数は、別表第1のとおりとする。
2 公印のひな型は、別表第2のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印の保管は、事務局長(以下「局長」という。)がその責めに任ずる。
2 公印は、その保管を厳正にし、監査委員の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(調製及び改廃)
第5条 公印の調製、改刻又は廃棄は、監査委員の決裁を受けなければならない。
(台帳)
第6条 局長は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印の全てを登録しておかなければならない。
(使用)
第7条 公印を使用するときは、押印する文書には決裁済の原議書を添えて局長に提示し、その承認を受けなければならない。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日監委告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
別表第1(第3条関係)
公印の種類 | ひながた番号 | 寸法ミリメートル | 書体 | 使用区分 | 個数 |
鳴門市監査委員之印 | 1 | 方 24 | れい書 | 一般文書 事務用 | 1 |
鳴門市監査委員事務局之印 | 2 | 〃 21 | 〃 | 一般文書 事務用 | 1 |
鳴門市監査委員事務局長印 | 3 | 〃 21 | 〃 | 一般文書 事務用 | 1 |
別表第2(第3条関係)
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