○鳴門市特定空家等の認定及び措置に関する規則
平成28年5月30日
規則第49号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定空家等の認定及び措置に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び関係省令並びに空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(平成27年総務省・国土交通省告示第1号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等であって市内に所在するものをいう。
(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(3) 所有者等 法第5条に規定する所有者等をいう。
(特定空家等の認定)
第3条 市長は、空家等が特定空家等であると認められるときは、当該空家等を特定空家等として認定することができる。
3 市長は、第1項の規定による認定を行おうとする場合においては、鳴門市附属機関設置条例(平成25年鳴門市条例第2号)第2条に規定する鳴門市特定空家等対策審議会(以下「審議会」という。)に諮問し、その意見を聴かなければならない。
4 第1項の規定による認定を行うための基準は、市長が別に定める。
2 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第4号)により行うものとする。
3 法第9条第4項の規定による証明書は、立入調査員証(様式第5号)とする。
(助言又は指導)
第5条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第6号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。
2 市長は、法第22条第2項の規定による勧告を行おうとする場合においては、審議会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
(命令)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第8号)により行うものとする。
2 市長は、法第22条第3項の規定による命令を行おうとする場合においては、審議会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
4 法第22条第5項の規定による請求は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第11号)により行うものとする。
5 法第22条第7項の規定による通知は、命令に係る事前の通知書に対する意見聴取通知書(様式第12号)により行うものとし、同項の規定による公告は、鳴門市公式ウェブサイトへの掲載の方法により行うものとする。
6 法第22条第13項の規定による標識の設置は、標識(様式第13号)により行うものとし、同項の規定による公示は、鳴門市公式ウェブサイトへの掲載の方法により行うものとする。
(代執行等)
第8条 市長は、法第22条第9項の規定に基づき行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い代執行(以下「代執行」という。)を行おうとする場合及び同条第10項の規定に基づく代執行(以下「略式代執行」という。)を行おうとする場合においては、審議会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
2 行政代執行法第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第14号)により行うものとし、当該戒告において定められた措置命令の履行期限までに履行がなされない場合においては、審議会に諮問し、その意見を聴かなければならない。
3 行政代執行法第3条第2項の規定による代執行令書は、代執行令書(様式第15号)とする。
4 行政代執行法第4条の規定による証票は、執行責任者証(様式第16号)とする。
5 法第22条第10項の規定による公告は、鳴門市公告式条例(昭和25年鳴門市条例第18号)に定める掲示場に掲示し、当該掲示場への掲示を行った旨について鳴門市公式ウェブサイト又は広報なるとの両方若しくはいずれか一方に掲載することにより行うものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和6年2月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。