○鳴門市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年鳴門市条例第12号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 鳴門市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の開所時間は、午前9時30分から午後3時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 消費生活センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

(消費生活センター長)

第4条 消費生活センター長には、市民協働推進課長をもって充てる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

鳴門市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月16日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年3月16日 規則第4号