○鳴門市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則
平成28年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳴門市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年鳴門市条例第12号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 鳴門市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の開所時間は、午前9時30分から午後3時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 消費生活センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(消費生活センター長)
第4条 消費生活センター長には、市民協働推進課長をもって充てる。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。