○鳴門市モーターボート競走事業基金条例

平成28年3月16日

条例第17号

(設置)

第1条 モーターボート競走事業の円滑な運営及び本市の健全財政の確立に資するため、鳴門市モーターボート競走事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、鳴門市モーターボート競走事業会計の予算に計上するものとする。

(繰替運用)

第5条 企業局長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 企業局長は、基金の設置目的を達成する必要があると認めるときは、基金に属する現金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、企業局長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市モーターボート競走事業基金条例

平成28年3月16日 条例第17号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
平成28年3月16日 条例第17号