○鳴門市ボートレース鳴門まちづくり基金条例

平成28年3月16日

条例第9号

(設置)

第1条 モーターボート競走事業の社会貢献広報事業として、地域の活性化及び振興を図り、鳴門市の活力あるまちづくりに資するため、鳴門市ボートレース鳴門まちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、モーターボート競走事業の収益金を原資とし、予算で定める額及びモーターボート競走事業において生じた利益剰余金のうち剰余金処分計算書をもって定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用等)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて、又は予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置目的を達成する必要があると認めるときは、基金に属する現金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市ボートレース鳴門まちづくり基金条例

平成28年3月16日 条例第9号

(平成28年3月16日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
平成28年3月16日 条例第9号