○鳴門市行政不服審査法施行条例

平成28年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用負担)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(他の法令において準用する場合を含む。)及び法第81条第3項の規定において読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料は、無料とする。

2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第78条第1項に規定する写し又は書面の交付を受ける審査請求人又は参加人(法第13条第4項に規定する参加人をいう。)は、当該交付を受けるために要する費用について、別に定める額を負担しなければならない。

(審査会の設置)

第3条 法第81条第2項の規定に基づき、市長の附属機関として、鳴門市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。

(審査会の組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(審査会の委員)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。

2 委員は、その者の任命に係る当該事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

3 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(審査会の会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(審査会の会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長が互選される前に招集する会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

鳴門市行政不服審査法施行条例

平成28年3月16日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)