○鳴門モーターボート競走場における営業に関する規程

平成27年12月25日

企管規程第8号

鳴門競艇場における営業に関する条例施行規程(平成17年鳴門市企業管理規程第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、鳴門モーターボート競走場内(以下「場内」という。)の秩序の維持及びモーターボート競走事業の運営の円滑化を図るため、場内における予想又は飲食品若しくは物品の販売を業とする者(以下「業者」という。)の営業の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業者の定数)

第2条 業者の定数は、次のとおりとする。

(1) 予想を業とする者 6人以内(助手を1人付けることができる。)

(2) 予想新聞の販売を業とする者 2者以内(1者当たり販売人7人以内)

(3) 専ら飲食物の販売を業とする者 2者以内

(4) 物品の販売を業とする者 3者以内

(申請)

第3条 場内において営業をしようとする業者は、鳴門モーターボート競走場内営業許可申請書(様式第1号)に次の書類を添付して管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号及び様式第3号)

(2) 登記簿謄本又は住民票の写し及び履歴書

(3) その他管理者が必要と認める書類

(申請資格)

第4条 前条の営業の申請ができる業者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 第9条の規定により営業の許可を取り消された日から3年を経過しない者

(2) 20歳未満の者

(3) 破産者で復権を得ない者

(4) 官公庁の許可・免許を要する営業を行おうとする者で、その許可・免許を得ていない者

(5) モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)第2条第2項各号のいずれかに該当する者

(6) その他管理者が不適当と認める者

2 第2条第1号の業者で前条の営業の申請ができる者は、前項各号のいずれにも該当しないものであって、かつ、次のいずれかに該当する者とする。

(1) モーターボート競走事業業務に5年以上従事していた者

(2) モーターボート競走の予想を業とする者又は予想を業とする者の助手として1年以上の経験を有する者

(許可等)

第5条 営業の許可は、鳴門市附属機関設置条例(平成25年鳴門市条例第2号)第2条に規定する鳴門モーターボート競走場営業審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審議を経て、管理者が決定する。

2 管理者は、前項の許可をした業者に鳴門モーターボート競走場営業許可証(様式第4号。以下「許可証」という。)を交付する。

3 営業を許可する期間は、1年以内のモーターボート競走開催日及び競走場間場外発売日とする。ただし、管理者が必要と認める場合は、この限りでない。

4 営業を許可する期間は、更新させることができる。

5 前項の規定により許可を更新する場合は、第1項の規定による。

(遵守事項)

第6条 業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可証を見えやすい場所に掲示すること。

(2) 営業中は常に胸章(様式第5号)を着用すること。

(3) 営業に関し入場客に強要しないこと。

(4) モーターボート競走の公正を乱すような言動をしないこと。

(5) 指定された場所以外で営業しないこと。

(6) 管理者が別に定める物品を販売しないこと。

(7) 業者としての品位及び信用の保持に努めること。

(8) その他管理上必要な事項について管理者の指示に従うこと。

2 第2条第1号及び第2号の業者は、営業中管理者が交付した制服及び制帽を着用しなければならない。

(営業の許可の権利の転貸等の禁止)

第7条 業者は、営業の許可の権利を他に転貸、譲渡又は担保に供することはできない。ただし、病気その他やむを得ない事由により自ら営業することができない場合は、管理者の許可を得て代理人に営業させることができる。

(許可申請内容の変更、休業又は廃業の届出)

第8条 業者は、申請書又はその添付書類の内容に変更があったときは、その旨を書面にて管理者に届け出なければならない。

2 業者は、長期にわたり休業しようとするときは、その旨を書面にて管理者に届け出なければならない。

3 業者は、廃業しようとするときは、廃業しようとする日の3月前までに管理者に書面で届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第9条 管理者は、業者が法令及びこの規程等に違反する行為をしたときは、営業の許可の取消し、営業の停止等の処分又は場内からの退去を命ずることができる。この場合において、業者が損害を生じることがあっても、管理者は一切その責任を負わないものとする。

2 管理者は、前項に規定する処分を行うときは、緊急の場合を除きあらかじめ審査委員会に諮問し、処分を決定しなければならない。

(無許可営業者に対する措置)

第10条 管理者は、許可を受けず場内において営業する者に対して、直ちに場外へ退去させるものとする。

(開催の中止及び順延、事業の休廃止等による損害補償)

第11条 天候、天災地変、公共事業その他やむを得ない事情によりモーターボート競走の開催若しくは場間場外発売を延期し、中止し、若しくは休止した場合又は法令の改廃等によりモーターボート競走事業を休廃止する場合は、この規程の規定による許可及びそれに附随する権益は消滅し、これによって生ずる一切の損害は、補償しないものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年10月16日企業管理規程第7号)

この規程は、令和元年10月16日から施行する。

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鳴門モーターボート競走場における営業に関する規程

平成27年12月25日 企業管理規程第8号

(令和元年10月16日施行)