○鳴門市企業局水道事業水道技術管理者の職務に関する規程

平成27年3月31日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の設置)

第2条 法第19条第1項の規定に基づき、企業局に技術管理者を置く。

2 技術管理者は、鳴門市水道法施行条例(平成25年鳴門市条例第31号。以下「条例」という。)第4条に規定する資格を有する者のうちから、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

(職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条第1項に規定する基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の台帳の作成

(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(10) その他水道技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第8号又は第9号に規定する措置をとる場合は、事前に管理者に報告しなければならない。ただし、緊急の必要のある場合で、事前に報告することができない場合は、事後、直ちに報告しなければならない。

(水道技術管理補助者の設置等)

第4条 管理者は、技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。

2 補助者は、管理者が指名する者をもって充てる。

3 補助者は、技術管理者の命を受け、職務を行うものとする。

4 補助者は、職務を行う場合において、特に重要又は異例な事項と認められるものについては、事前に技術管理者に報告しなければならない。

(職務代理者)

第5条 技術管理者が事故その他の事由により不在のときは、条例第4条に規定する技術管理者の資格を有する補助者のうちから、管理者があらかじめ指名する者が技術管理者の職務を代理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月23日企業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(水道施設台帳に関する経過措置)

2 この規程による改正後の鳴門市企業局水道事業水道技術管理者の職務に関する規程第3条第1項第7号の規定は、令和4年9月30日までは、適用しない。

鳴門市企業局水道事業水道技術管理者の職務に関する規程

平成27年3月31日 企業管理規程第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成27年3月31日 企業管理規程第3号
令和元年8月23日 企業管理規程第4号