○鳴門市教育標準時間認定子どもに係る特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則

平成27年3月24日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項第1号及び第3号並びに附則第9条第1号及び第2号イに規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(教育に係るものに限る。以下「利用者負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第19条第1号に該当する教育・保育給付認定子ども(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額は、零とする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月7日教委規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項第2号の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前において、改正後の第3条第2項第2号に該当する者が、施行の日以後、遅滞なく同号に規定する申請をしたときは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する申請までに同号の申請がなされたものとみなす。

(市立幼稚園に係る利用者負担額の不還付の特例)

3 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に利用者負担額を納付し、改正後の第3条第2項第2号の規定により利用者負担額が零になるものについては、第7条の規定は適用しない。

(平成28年7月1日教委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項第2号から第4号まで及び別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の第3条第2項第2号に規定に基づく申請をした者は、改正後の第3条第2項第4号の申請をしている者とみなす。

3 この規則の施行の日前において、改正後の第3条第2項第4号に該当する者が、施行の日以後、遅滞なく同号に規定する申請をしたときは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する申請までに同号の申請がなされたものとみなす。

(平成29年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年10月15日教委規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第2項第4号の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(市立幼稚園に係る利用者負担額の不還付の特例)

2 平成30年10月1日から平成31年3月31日までの間に利用者負担額を納付し、改正後の第3条第2項第4号の規定により利用者負担額が零になるものについては、第7条の規定は適用しない。

(令和元年5月17日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳴門市教育標準時間認定子どもに係る特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和5年9月4日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳴門市教育標準時間認定子どもに係る特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則

平成27年3月24日 教育委員会規則第4号

(令和5年9月4日施行)

体系情報
第8類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月24日 教育委員会規則第4号
平成27年10月7日 教育委員会規則第10号
平成28年7月1日 教育委員会規則第3号
平成29年3月31日 教育委員会規則第5号
平成30年10月15日 教育委員会規則第3号
令和元年5月17日 教育委員会規則第1号
令和元年9月26日 教育委員会規則第2号
令和5年9月4日 教育委員会規則第7号