○鳴門市保育認定子どもに係る特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則
平成27年3月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。以下「利用者負担額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(1) 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 零
(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者 別表第1に定める額
2 利用者負担額の算定に係る年齢は、当該年度の初日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯
(2) 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
5 前各号の規定の適用を受けてもなお、利用者負担額が発生する場合に限り、市長はその全額を免除することとする。
(家庭的保育事業の利用者負担額)
第4条 前条の規定は、法第29条第3項第2号に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額に準用するものとし、「保育所又は認定こども園を利用する子ども」とあるのは「地域型保育事業を利用する子ども」に読み替える。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月7日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第4項第2号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前において、改正後の第3条第4項第2号に該当する者が、施行の日以後、遅滞なく同号に規定する申請をしたときは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する申請までに同号の申請がなされたものとみなす。
附則(平成28年7月1日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市保育認定子どもに係る特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第3条第4項第2号に規定に基づく申請をした者は、改正後の第3条第4項第4号の申請をしている者とみなす。
3 この規則の施行の日前において、改正後の第3条第4項第4号に該当する者が、施行の日以後、遅滞なく同号に規定する申請をしたときは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する申請までに同号の申請がなされたものとみなす。
附則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月15日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第4項第4号から第6号までの規定は、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和元年5月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳴門市保育認定子どもに係る特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳴門市保育認定子どもに係る特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳴門市保育認定子どもに係る特定教育・保育施設の利用者負担額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に行われる特定教育・保育に係る利用者負担額(改正後の規則第4条の規定により読み替えて準用する場合を含む。)について適用し、同日前に行われた特定教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
階層区分 | 定義 | 月額の利用者負担額 (単位:円) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
A | 生活保護世帯 | 0 | 0 |
B1 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
B2 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 14,500 | 13,500 |
B3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯 | 19,500 | 18,000 |
B4 | 市町村民税所得割課税額58,900円未満の世帯 | 24,000 | 22,500 |
C | 市町村民税所得割課税額77,600円未満の世帯 | 27,000 | 25,500 |
D1 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満の世帯 | 29,000 | 27,500 |
D2 | 市町村民税所得割課税額114,100円未満の世帯 | 34,000 | 32,000 |
D3 | 市町村民税所得割課税額131,200円未満の世帯 | 38,000 | 36,000 |
D4 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満の世帯 | 44,500 | 42,000 |
D5 | 市町村民税所得割課税額181,800円未満の世帯 | 52,000 | 49,000 |
D6 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満の世帯 | 57,000 | 54,000 |
D7 | 市町村民税所得割課税額301,000円以上の世帯 | 60,400 | 57,000 |
備考
1 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者の世帯をいう。
2 この表において「市町村民税所得割課税額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。)の額をいう。
3 この表において「市町村民税均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
4 4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税額に基づき、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税額に基づき決定するものとする。
別表第2(第3条関係)
階層区分 | 定義 | 月額の利用者負担額 (単位:円) | |
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
B2 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 6,750 | 6,250 |
B3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯 | 9,000 | 8,500 |
B4 | 市町村民税所得割課税額58,900円未満の世帯 | 9,000 | 8,500 |
C | 市町村民税所得割課税額77,600円未満の世帯 | 9,000 | 8,500 |
備考
1 この表において「市町村民税所得割課税額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなす。)の額をいう。
2 この表において「市町村民税均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
3 4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税額に基づき、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税額に基づき決定するものとする。