○鳴門市における介護予防・日常生活支援総合事業等の経過措置の期日を定める規則
平成27年3月24日
規則第4号
鳴門市介護保険条例(平成12年鳴門市条例第27号。以下「条例」という。)附則第12条の市長が定める日は次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
(1) 条例附則第12条第1項に規定する事業 平成28年3月31日
(2) 条例附則第12条第2項に規定する事業 平成27年12月31日
(3) 条例附則第12条第3項に規定する事業 平成27年12月31日
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月5日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。