○鳴門市における介護予防・日常生活支援総合事業等の経過措置の期日を定める規則

平成27年3月24日

規則第4号

鳴門市介護保険条例(平成12年鳴門市条例第27号。以下「条例」という。)附則第12条の市長が定める日は次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。

(1) 条例附則第12条第1項に規定する事業 平成28年3月31日

(2) 条例附則第12条第2項に規定する事業 平成27年12月31日

(3) 条例附則第12条第3項に規定する事業 平成27年12月31日

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月5日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳴門市における介護予防・日常生活支援総合事業等の経過措置の期日を定める規則

平成27年3月24日 規則第4号

(平成27年11月5日施行)

体系情報
第10類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年3月24日 規則第4号
平成27年11月5日 規則第37号