○鳴門市防災行政無線局管理運用規則

平成27年2月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市防災行政無線局の適正な管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法令(以下単に「関係法令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線設備 無線電信、無線電話その他電波を送り、又は受けるための電気的設備をいう。

(2) 無線局 鳴門市防災行政無線局の無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。ただし、受信のみを目的とするものを含まない。

(3) 無線従事者 無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。

(4) 親局 同時に同一内容の通信を複数の相手方に通信する無線系統で再送信子局、屋外拡声子局及び戸別受信機に対し通信を行う無線局をいう。

(5) 再送信子局 親局からの通信を受けて、他の再送信子局、屋外拡声子局又は戸別受信機との間の通信を中継する無線局をいう。

(6) 屋外拡声子局 親局又は再送信子局からの通信を受けて、情報を拡声放送する無線設備をいう。

(7) 戸別受信機 親局又は再送信子局からの通信を受信するため、屋内に設置する受信機をいう。

(設置場所)

第3条 無線局の種別及び設置場所は、別表のとおりとする。

(総括管理者)

第4条 無線局に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、企画総務部長をもって充てる。

(管理責任者)

第5条 無線局に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに、通信取扱責任者を指揮監督する。

3 管理責任者は、危機管理課長及び警防課長をもって充てる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線従事者を指揮監督し、無線局に係る業務を掌握する。

3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する者をもって充てる。

(無線従事者の配置等)

第7条 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日現在における無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者を選任し、又は解任したときは、無線従事者選(解)任届(様式第2号)により、遅滞なくその旨を四国総合通信局長に届け出なければならない。

(無線従事者の任務)

第8条 無線従事者は、通信取扱責任者の指揮監督のもと、無線設備の操作を行うとともに、通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第9条 通信取扱者は、無線従事者の指揮監督のもと、関係法令を遵守し、無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、管理責任者が指名する職員をもって充てる。

(通信の種類)

第10条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通信 災害の発生又は発生のおそれのある場合その他緊急時に行う通信

(2) 一般通信 平常時に行う通信

(3) 試験通信 無線通信の状態又は無線設備の作動状態を試験するための通信

(通信事項)

第11条 通信事項は、次に掲げるものとする。

(1) 防災行政に関する事項

(2) その他総括管理者が必要と認める事項

(備付書類等の管理)

第12条 管理責任者は、関係法令に基づく業務書類を管理及び保管する。

2 管理責任者は、関係法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 管理責任者は、無線従事者選(解)任届の写しを整理保管しておくものとする。

(無線設備の保守点検)

第13条 管理責任者は、無線設備の正常な機能を確保するため、定期的に無線設備及び非常電源設備(以下「無線設備等」という。)の点検を行わなければならない。

2 管理責任者は、前項の点検の結果、無線設備等に故障又は異常があったときは、遅滞なく復旧に必要な措置を執らなければならない。

(通信訓練)

第14条 総括管理者は、無線局の円滑な運用を確保するため、毎年1回以上通信訓練を実施するものとする。

(研修)

第15条 総括管理者は、管理責任者等に対して関係法令及び無線設備の取扱要領等について必要な研修を行うものとする。

(通信の制限)

第16条 総括管理者は、必要があると認めるときは、通信を制限することができる。

2 通信の制限に係る無線局の運用は、管理責任者がこれを行う。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、無線局の管理及び運用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年3月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月10日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年2月7日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月31日規則第52号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

設置場所

親局

撫養町南浜字東浜170番地 消防本部

再送信子局

瀬戸町北泊字北泊地先

大津町大幸字若宮ノ本13番地2 大幸分団

北灘町大須字長浜5番地3 長浜集会所

大麻町桧字野神ノ北32番地4 桧分団

屋外拡声子局

撫養町南浜字東浜170番地 消防本部

撫養町南浜字権現2番地1 南浜分団

撫養町斎田字岩崎58番地4 斎田分団

撫養町黒崎字松島229番地 黒崎分団

撫養町黒崎字宮津88番地1 黒崎小学校

撫養町大桑島字与三左谷6番地 桑島分団

撫養町大桑島字北ノ浜9番地11 ボートレース鳴門

撫養町木津地先 し尿処理施設

撫養町木津1356番地43 なるとソフトノミックスパーク

撫養町木津字原畑388番地1 原地集会所

撫養町斎田字岩崎145番地 斎田公民館

撫養町北浜字宮の東4番地2 北浜老人憩いの家

撫養町林崎字北殿町149番地 トリーデなると

撫養町立岩字内田63番地2 川東公民館

撫養町立岩字四枚61番地 総合運動公園

里浦町里浦字坂田415番地5 里浦北分団

里浦町里浦字恵美寿5番地5 里浦南分団

里浦町里浦字西浜401番地 里浦小学校

里浦町里浦字花面535番地2 里浦公民館

里浦町粟津字西開38番地1 鳴門地方卸売市場

鳴門町土佐泊浦字土佐泊288番地 土佐泊分団

鳴門町土佐泊浦字高砂65番地3 鳴門東小学校

鳴門町土佐泊浦字高砂203番地3 野黒山分団

鳴門町土佐泊浦字大毛83番地11 大毛分団

鳴門町三ツ石字江尻山209番地 三ツ石分団

鳴門町三ツ石字芙蓉山下251番地 鳴門中学校

鳴門町高島字北86番地 鳴門公民館

瀬戸町明神字下本城242番地 明神分団

瀬戸町明神字越浦70番地 明神小学校

瀬戸町堂浦字地廻り壱86番地4 瀬戸公民館

瀬戸町堂浦字地廻り弐81番地3 堂浦分団

瀬戸町堂浦字地廻り参220番地1 瀬戸小学校

瀬戸町北泊字北泊103番地 北泊分団

瀬戸町北泊字小海287番地1 小海集会所

瀬戸町中島田字北田36番地 島田小学校

瀬戸町小島田字通り60番地3 島田分団

瀬戸町撫佐字前山地先 室展望台

大津町吉永字西新18番地1 旧吉永分団前

大津町吉永595番地 鳴門渦潮高等学校

大津町木津野字内田11番地 第一小学校

大津町木津野字仲ノ越44番地3 木津野分団

大津町木津野字裏の越12番地32 木津神分団

大津町備前島字荒神の越187番地 備前島分団

大津町大代679番地2 大津中央公民館

大津町段関字東21番地3 段関分団

大津町段関字沖野21番地6 野崎集会所

大津町矢倉字北47番地1 矢倉分団

大津町徳長字四番ノ越4番地3 旧徳長分団

大津町徳長字榎ヶ江ノ越50番地3 旧中江分団

大津町長江字東大黒1番地1 旧長江分団

北灘町櫛木字中末82番地 櫛木分団

北灘町粟田字東傍示148番地6 粟田分団

北灘町粟田字西傍示228番地1 北灘東小学校

北灘町大浦字東浦19番地2 三ヶ谷分団

北灘町宿毛谷字クロハエ66番地 北灘公民館

北灘町折野字屋敷64番地3 旧北灘西小学校

北灘町折野字屋敷371番地2 旧折野分団

北灘町折野字三津260番地2 旧三津大須分団

大麻町姫田字東百地1番地6 小森分団

大麻町姫田字森崎57番地3 姫田分団

大麻町牛屋島字中須45番地4 堀江南分団

大麻町西馬詰字橋ノ本7番地 堀江南小学校

大麻町大谷字椢原18番地 堀江公民館

大麻町大谷字道の上24番地 旧堀江公民館

大麻町池谷字長田32番地1 池高分団

大麻町松村字吉井10番地1 松村分団

大麻町萩原字アコメン11番地3 萩原集会所

大麻町市場字東原16番地1 堀江中分団

大麻町市場字大西43番地4 市場分団

大麻町川崎394番地 板東南ふれあいセンター

大麻町板東字広塚42番地 大麻中学校広塚分校

大麻町板東字宝蔵65番地1 板東連絡所

大麻町板東字牛の宮東84番地1 板東分団

大麻町津慈宮ノ本153番地3 旧津慈分団

大麻町桧字東山田50番地2 賀川豊彦記念館

大麻町桧字コモガ池90番地2 川原場集会所

備考 大幸分団、長浜集会所及び桧分団に設置されている再送信子局は、屋外拡声子局としての機能も有する。

画像

画像

鳴門市防災行政無線局管理運用規則

平成27年2月27日 規則第2号

(令和4年9月1日施行)