○鳴門市自転車等放置防止条例施行規則

平成26年12月22日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳴門市自転車等放置防止条例(平成26年鳴門市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の告示)

第2条 条例第8条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放置禁止区域の名称及び範囲

(2) 放置禁止区域の指定の効力発生日

(自転車等の放置に関する特例)

第3条 条例第9条ただし書に規定する市長が特にやむを得ないと認める場合は、警察業務、郵便業務、電報業務等の公共性又は公益性の高い業務に従事中の場合その他特別の事由があると認める場合とする。

(条例第10条第4項の相当の期間)

第4条 条例第10条第4項の規則で定める相当の期間は、14日間とする。

(条例第10条第6項の相当の期間)

第5条 条例第10条第6項の規則で定める相当の期間は、14日間とする。

(保管の告示)

第6条 条例第11条第1項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 自転車等の放置されていた場所及び置かれていた場所

(2) 保管した自転車等の台数

(3) 保管した年月日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還を受けるために必要な事項

(7) 問い合わせ先

(自転車等保管台帳への登録)

第7条 市長は、条例第10条第2項第4項又は第6項の規定により移動し、保管した自転車等を自転車等保管台帳(様式第1号)に登録する。

(返還のための措置)

第8条 市長は、保管した自転車等の利用者等を調査し、その利用者等が確認できたときは、自転車等引渡通知書(様式第2号)により、当該利用者等に通知するものとする。

2 市長が保管した自転車等の利用者等は、当該自転車等の返還を受けようとするときは、保管自転車等返還申請書兼受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、自己の住所及び氏名並びに自転車等の鍵その他の当該利用者等であることを証するものを提示しなければならない。

(条例第11条第2項の期間)

第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、6か月間とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鳴門市自転車等放置防止条例施行規則

平成26年12月22日 規則第22号

(令和4年1月1日施行)