○鳴門市企業職員の育児休業等に関する規程
平成26年6月24日
企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、同法を実施するため、企業職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(部分休業)
第2条 職員は、企業局長の承認を受けて、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)ができる。
2 部分休業の承認その他の取扱いについては、別に定めがあるものを除き、鳴門市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳴門市条例第4号。以下「育児休業条例」という。)及び鳴門市職員の育児休業等に関する規則(平成4年鳴門市規則第1号。以下「育児休業規則」という。)に規定する部分休業の例による。
附則
この規程は、鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年鳴門市条例第21号)の施行の日から施行する。