○鳴門市企業職員の育児休業等に関する規程

平成26年6月24日

企業管理規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定に基づき、同法を実施するため、企業職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(部分休業)

第2条 職員は、管理者の承認を受けて、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)ができる。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、企業職員の育児休業等に関する事項については、別に定めがあるものを除き、育児休業条例及び育児休業規則の定めるところによる。

この規程は、鳴門市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(平成26年鳴門市条例第21号)の施行の日から施行する。

(令和7年9月26日企管規程第6号)

この規程は、令和7年10月1日から施行する。

鳴門市企業職員の育児休業等に関する規程

平成26年6月24日 企業管理規程第7号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章
沿革情報
平成26年6月24日 企業管理規程第7号
令和7年9月26日 企業管理規程第6号