○鳴門市消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規程

平成26年3月28日

消防本部訓令第1号

各課

各かい

(趣旨)

第1条 この規程は、鳴門市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年鳴門市条例第4号。以下「条例」という。)第3条第1号及び第2号に規定する消防長が定める教育訓練及びその期間について必要な事項を定めるものとする。

(教育訓練課程及びその期間)

第2条 条例第3条第1号及び第2号に規定する消防長が定める教育訓練は、次の各号に掲げる課程による教育訓練とし、同条第1号及び第2号に規定する消防長が定める期間は、それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

鳴門市消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規程

平成26年3月28日 消防本部訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第13類 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成26年3月28日 消防本部訓令第1号