○鳴門市治山事業分担金徴収条例

平成26年3月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、徳島県治山事業補助金交付事務取扱要領に基づき、市が行う県単治山事業(以下「事業」という。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(分担金の徴収を受ける者の範囲)

第2条 分担金は、事業の施行によって著しく利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の総額は、事業に要する経費から補助金を差し引いた残額の3分の1に相当する額とする。

2 各受益者から徴収する分担金の額は、事業の施行により各受益者が受ける利益の程度に応じて市長が定める。

(分担金の納期等)

第4条 分担金は、納入通知書により事業着手前に徴収するものとし、納期は納入通知書を発送した日から20日以内とする。

(分担金の精算)

第5条 市長は、事業完了後直ちに分担金の精算を行うものとする。

2 精算の結果、分担金に不足又は過納が生じた場合は、市長は当該分担金を追徴し、又は還付しなければならない。

(分担金の減免)

第6条 市長は、災害その他やむを得ない理由により必要があると認めたときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行し、同日以降新たに着手する事業から適用する。

鳴門市治山事業分担金徴収条例

平成26年3月28日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)