○鳴門市「なると第九」ブランド化推進基金条例

平成26年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 アジア初演の歴史や由来を持つ「なると第九」を本市固有の財産として活用し、地域の活性化及び文化振興の実現を図るため、鳴門市「なると第九」ブランド化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。(処分)

第6条 基金は、第1条の設置目的に合致する事業の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

鳴門市「なると第九」ブランド化推進基金条例

平成26年3月28日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
平成26年3月28日 条例第10号