○鳴門市社会教育委員条例

平成26年3月28日

条例第9号

鳴門市社会教育委員条例(昭和25年鳴門市条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、次に掲げる者の中から委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(定数)

第3条 委員の定数は、21人以内とする。

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情があるときは、任期中であっても解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の鳴門市社会教育委員条例の規定により委嘱された委員については、当該委員の任期に限り、改正後の鳴門市社会教育委員条例の規定により委嘱された委員とみなす。

鳴門市社会教育委員条例

平成26年3月28日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月28日 条例第9号