○鳴門市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業者の登録等に関する規則

平成25年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費(以下「特例介護給付費」という。)又は特例訓練等給付費(以下「特例訓練等給付費」という。)の支給を円滑に行うため、同項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当障害福祉サービス」という。)を行う事業者の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「法指定基準」という。)の例による。

(基準該当事業者の登録)

第3条 基準該当障害福祉サービスの事業を行おうとする者は、この規則で定めるところにより、基準該当事業者として登録することができる。

2 前項の登録は、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者の申請により、基準該当障害福祉サービスの種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所(以下「基準該当事業所」という。)ごとに行うものとする。

(基準該当事業者の登録の申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当事業者登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 事業所の設備の概要

(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(4) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

(5) 運営規程

(6) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(7) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(8) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(9) その他登録に関し市長が必要と認める事項

(基準該当事業者の登録の基準)

第5条 市長は、前条の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の登録をしないものとする。

(1) 当該申請に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員が、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たしていないとき。

(2) 申請者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業を継続的に運営することができないと認められるとき。

(3) 申請者が、法指定基準に規定する指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認められるとき。

(登録等の通知)

第6条 市長は、第4条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、登録する場合にあっては基準該当事業者登録通知書(様式第2号)により、登録しない場合にあっては基準該当事業者不登録通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)の登録の有効期間は、6年間とする。ただし、当該期間内に介護保険法(平成9年法律第123号)第70条の2第1項の規定に基づく介護保険事業の指定の有効期間に到達するときは、当該期間までとする。

(変更の届出等)

第7条 登録事業者は、第4条の規定により市長に提出した申請書又は添付書類の記載事項に変更があったときは、遅滞なく、登録事項変更届出書(様式第4号)に、当該変更の状況が分かる書類を添えて、市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、当該事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、遅滞なく、事業廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給)

第8条 市長は、登録事業者により行われた基準該当障害福祉サービスについては、法第30条の規定に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を行うものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の代理受領)

第9条 登録事業者は、代理受領についてあらかじめ市長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスの提供を受けたときは、当該支給決定障害者等の当該基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費の受領についての委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、市から特例介護給付費又は特例訓練等給付費として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費又は特例訓練等給付費として受領した額を通知しなければならない。

4 市長は、第1項の規定により登録事業者から特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求があったときは、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。

5 市長は、前項の規定による支払に関する事務を、必要な場合は委託することができる。

6 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等又はその扶養義務者から利用者負担額の支払を受けるものとする。

7 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

8 前項の領収証には、支給決定障害者等又はその扶養義務者から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費又は特例訓練等給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(報告等)

第10条 市長は、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、これらの者に対し出頭を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは基準該当事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(基準該当事業者の登録の取消し)

第11条 市長は、登録事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条の登録を取り消すことができる。

(1) 登録事業者が、当該登録に係る基準該当事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、法指定基準に規定する基準該当事業所が満たすべき基準又は確保すべき員数を満たすことができなくなったとき。

(2) 登録事業者が、法指定基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

(3) 登録事業者が、法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(4) 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の請求に関し不正があったとき。

(5) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(6) 登録事業者等が、前条第1項の規定により出頭を求められてこれに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(7) 登録事業者が、不正の手段により第3条の登録を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により第3条の登録を取り消したときは、基準該当事業者登録取消通知書(様式第6号)により、当該登録を取り消した事業者に通知するものとする。

(登録事業者に係る情報の提供)

第12条 市長は、登録事業者に係る情報(第7条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを徳島県に提供するものとする。

(1) 申請者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 基準該当事業所番号

(6) その他市長が必要と認める事項

(公告)

第13条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を公告するものとする。

(1) 第3条の規定による登録をしたとき。

(2) 第7条各項の規定による届出があったとき。

(3) 第11条の規定により登録を取り消したとき。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(施行のために必要な準備)

2 市長は、この規則の施行前においても、基準該当事業者の登録等に関し必要な業務を行うことができる。

(平成28年3月31日規則第34号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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平成25年3月31日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)