○鳴門市未熟児養育医療給付事務処理規則

平成25年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する養育医療に関し、医療を必要とする未熟児(法第6条第6項に定めるものをいう。以下同じ。)に対してその養育に必要な医療の給付を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。

(給付の申請)

第2条 養育医療を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条の規定により、養育医療給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に法第20条第4項の規定により指定を受けた病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が発行する養育医療意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)及び世帯調書(様式第3号)を添えて市長に申請するものとする。

(給付の決定)

第3条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び意見書の内容を審査の上、養育医療の給付の可否及び養育医療を受けた者の扶養義務者から徴収する費用の額を決定するものとする。

2 市長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、養育医療の給付を行わないことに決定したときは、速やかにその理由を明らかにして養育医療券給付却下決定通知書(様式第5号)を申請者に通知するものとする。

(医療券の継続及び変更)

第4条 医療券の交付を受けた者は、当該未熟児について医療券の有効期間を過ぎて継続する必要がある場合は、事前に養育医療の継続協議書(様式第6号)に意見書及び世帯調書を添えて市長に申請するものとする。ただし、世帯状況又は課税状況に変更がないと認められるときは、世帯調書の添付を省略することができる。

2 医療券の交付を受けた者が、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに市長に申請を行うものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の証明書を添付し、世帯調書は省略して差し支えないものとする。

(医療券の再交付等)

第5条 医療券の交付を受けた者は、医療券を亡失又は汚損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第7号)により市長に申請し、再交付を求めることができるものとする。

(住所等の変更の届出)

第6条 医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、養育医療券記載内容変更届(様式第8号)に医療券を添付して市長に届け出なければならない。

(1) 当該未熟児又はその扶養義務者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 当該未熟児に係る医療保険法に規定する保険者に変更があったとき。

(3) 医療保険証の内容に変更があったとき。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第39号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第44号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年7月18日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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鳴門市未熟児養育医療給付事務処理規則

平成25年3月27日 規則第11号

(令和4年1月1日施行)