○鳴門市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成25年3月27日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第2条 法第13条第1項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準については、同条第2項に規定する主務省令で定める基準の例による。ただし、本文の規定によりその例によることとされる移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第115号)第3条第1号イ中「120センチメートル」とあるのは「135センチメートル」と、同条第2号ニ中「5パーセント」とあるのは「4パーセント」と、同令第6条第1項第2号イ中「120センチメートル」とあるのは「135センチメートル」と、同条第2項第1号中「120センチメートル」とあるのは「140センチメートル」とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に新設、増設又は改築の工事中の特定公園施設については、この条例の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は適用しない。この場合において、当該部分に関しては、なお従前の例による。

鳴門市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例

平成25年3月27日 条例第27号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成25年3月27日 条例第27号