○鳴門市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例

平成25年3月27日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条第4号に掲げる市町村道であって、本市がその道路管理者であるものに関し、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する道路移動等円滑化基準を定めるものとする。

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準)

第2条 法第10条第1項の規定により条例で定める移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準については、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で定める基準の例による。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

鳴門市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例

平成25年3月27日 条例第23号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第1章
沿革情報
平成25年3月27日 条例第23号