○鳴門市市道の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法を定める条例
平成25年3月27日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項の規定に基づき、市道を新設し、又は改築する場合における市道の構造の一般的技術的基準(法第30条第1項第1号、第3号及び第12号に掲げる事項に係るものを除く。)及び法第45条第3項の規定に基づき、市道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。
(道路区分の変更)
第2条 道路構造令(昭和45年政令第320号)第3条第2項本文の規定により第3種第4級に区分される道路は、地形の状況のほか、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同項ただし書の規定により第3種第5級に区分することができる。
(市道の構造の技術的基準)
第3条 法第30条第3項の条例で定める市道の構造の技術的基準については、道路構造令第5条第1項本文、第2項及び第4項、第6条から第8条まで、第9条第2項、第9条の2、第10条、第10条の2第1項、第2項、第3項本文及び第4項、第11条第3項、第4項本文及び第5項、第11条の2から第11条の4まで、第13条第2項、第14条から第31条まで、第31条の3から第34条まで、第35条第1項及び第4項(法第30条第1項第12号に掲げる事項に係る部分を除く。)、第36条、第38条、第39条第1項から第3項まで、第5項及び第6項、第40条第1項、第2項、第4項及び第5項並びに第42条第2項において読み替えて準用する同令第5条第1項ただし書、第3項及び第5項、第9条第1項、第10条の2第3項ただし書、第11条第1項、第2項及び第4項ただし書、第13条第1項、第31条の2並びに第37条の規定の例による。
(市道に設ける道路標識の寸法)
第4条 法第45条第3項の条例で定める市道に設ける道路標識の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号)別表第2案内標識の部分、警戒標識の部分及び補助標識の部分(案内標識及び警戒標識に附置されるものに限る。)並びに備考1の(2)(9及び10を除く。)及び(5)(8の(3)及び(4)を除く。)並びに備考2の(2)に定める寸法とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。