○鳴門市附属機関設置条例
平成25年3月27日
条例第2号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条に規定する組織として設置する附属機関(以下これらを「附属機関」という。)の設置等については、法令又は他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
2 附属機関の担任する事務は、別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。
(組織等)
第3条 附属機関の委員の定数、構成及び任期は、別表組織及び構成欄に掲げるとおりとする。
2 附属機関が担任する事務のうち、特定又は専門の事項について調査審議等をするため、必要に応じ部会又は分科会その他これらに類する組織を当該附属機関に置くことができる。
(公募による委員の選任)
第4条 執行機関等は、附属機関の委員の一部を公募により選任するよう努めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する附属機関については、この限りでない。
(1) 鳴門市情報公開条例(平成13年鳴門市条例第34号)第7条に規定する不開示情報に該当するものを取り扱う附属機関
(2) 委員に対し特に専門的な知識又は技能等を要求される附属機関
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員の公募が適当でないと認められる附属機関
(委員の再任)
第5条 附属機関の委員は、再任を妨げない。
(補欠委員の任期)
第6条 附属機関の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の公開)
第7条 附属機関の会議(以下「会議」という。)は、次に掲げる場合を除き、これを公開するものとする。
(1) 鳴門市情報公開条例第7条に規定する不開示情報に該当するものを取り扱う場合
(2) 公開することにより、公正で円滑な議事運営に支障がある場合で、当該附属機関において会議を非公開とすると決定した場合
(会議開催の事前公表)
第8条 執行機関等は、会議の日時、場所その他必要な事項を事前に公表するものとする。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(会議録の作成及び公開)
第9条 会議の公開又は非公開にかかわらず、会議終了後速やかに会議録を作成するものとする。
2 公開で行われた会議に係る会議録は、これを公開するものとする。
(報酬及び費用弁償)
第10条 附属機関の委員の報酬及び費用弁償については、鳴門市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年鳴門市条例第22号)の定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、附属機関の運営等に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関等が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(鳴門市特別職報酬等審議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 鳴門市特別職報酬等審議会条例(昭和39年鳴門市条例第73号)
(2) 鳴門市青少年問題協議会条例(昭和43年鳴門市条例第39号)
(3) 鳴門市交通安全対策会議設置条例(昭和46年鳴門市条例第29号)
(4) 鳴門市廃棄物減量等推進審議会条例(平成5年鳴門市条例第4号)
(5) 鳴門市総合計画審議会条例(平成15年鳴門市条例第42号)
4 この条例の施行の際、廃止前の各条例の規定により委嘱又は任命された委員は、それぞれ引き続きこの条例の規定により設置された相当の附属機関の委員となるものとする。
附則(平成25年6月28日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月15日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月5日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の鳴門市附属機関設置条例の規定により教育委員会の附属機関として設置された鳴門市スポーツ推進審議会委員に委嘱された者で、施行日に当該委員の任期に残任期間がある者は、施行日に改正後の鳴門市附属機関設置条例の規定により市長の附属機関として設置される鳴門市スポーツ推進審議会委員に委嘱されたものとみなす。この場合において、その者の任期は、改正後の鳴門市附属機関設置条例の規定にかかわらず、当該残任期間とする。
附則(平成31年3月22日条例第8号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
執行機関等 | 附属機関 | 担任事務 | 組織及び構成 | ||
委員定数 | 構成 | 任期 | |||
市長 | 鳴門市いじめ問題再調査委員会 | いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による調査を行うこと。 | 10人以内 | (1) 学識経験者 (2) 弁護士 (3) 医師 (4) その他市長が必要と認める者 | 諮問に係る調査終了まで |
鳴門市特別職報酬等審議会 | 特別職の報酬等の額について審議し、市長に答申すること。 | 10人 | (1) 市内の公共的団体等の代表者 (2) 市民 | 諮問に係る審議終了まで | |
鳴門市総合計画審議会 | 総合計画の策定及びその実施に関する重要事項を調査、審議すること。 | 30人以内 | (1) 学識経験者 (2) 関係団体の代表者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 公募による市民 (5) その他市長が必要と認める者 | 2年 | |
鳴門市行政評価外部評価委員会 | 市が実施する行政評価について、行政外部の視点で評価を行うこと。 | 10人以内 | (1) 学識経験者 (2) 識見者 | 委嘱の日が属する年度内 | |
鳴門市交通安全対策会議 | 次に掲げる事務を行うこと。 (1) 鳴門市交通安全計画を策定し、及びその実施を推進すること。 (2) 市の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。 | (委員) 21人以内 | (1) 市長 (2) 指定地方行政機関の職員 (3) 徳島県の職員 (4) 徳島県警察の警察官 (5) 市長が市の職員のうちから指名する者 (6) 教育長 (7) 消防長 (8) その他市長が必要と認める者 | 2年 | |
(特別委員) なし | 本州四国連絡高速道路株式会社、四国旅客鉄道株式会社、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関のうちから市長が任命する者 | 特別の事項に関する審議が終了するまで | |||
鳴門市スポーツ推進審議会 | 地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項を調査審議し、及びこれらの事項に関して市長に建議すること。 | 20人以内 | (1) 学識経験者 (2) スポーツに関する知識経験を有する者 (3) 関係団体の代表者 (4) 公募による市民 (5) 関係行政機関の職員 (6) その他市長が必要と認める者 | 2年 | |
鳴門市廃棄物減量等推進審議会 | 次に掲げる事項について調査審議すること。 (1) 一般廃棄物の減量化及び再生利用に関すること。 (2) 分別収集等に関すること。 (3) 一般廃棄物処理施設に関すること。 (4) 市民及び事業所啓発に関すること。 (5) その他一般廃棄物の処理計画に関すること。 | 20人以内 | (1) 学識経験者 (2) 市内の公共的団体等の代表者 (3) 市の職員 (4) その他市長が必要と認める者 | 2年 | |
鳴門市健康増進計画策定委員会 | 鳴門市健康増進計画の策定に関し、必要な事項を調査審議すること。 | 15人以内 | (1) 学識経験者 (2) 医療関係者 (3) 関係団体の代表者又はその指名する者 (4) 関係行政機関の職員 (5) その他市長が必要と認める者 | 諮問に係る審議終了まで | |
鳴門市予防接種健康被害調査委員会 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条による予防接種並びに行政措置として接種する法定外の予防接種に関連して発生した健康被害について、医学的な見地から、その原因、諸措置の内容などについて審議し、適正な処理を図ること。 | (委員) 5人 | (1) 市の職員 (2) 徳島保健所の職員 (3) 徳島県医師会から選出された者 | 2年 | |
(特別委員) なし | 徳島県が推薦する専門医師 | 当該健康被害に係る審議が終了するまで | |||
鳴門市老人ホーム等入所判定委員会 | 次に掲げる事項について審議すること。 (1) 老人ホームの入所措置判定の要否の判定に関すること。 (2) 入所中の者に係る入所要件に適合しないとみなされる者についての措置継続の要否の判定に関すること。 | 6人以内 | (1) 医師 (2) 福祉事務所の嘱託医 (3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホームの長又はその指名する者 (4) 徳島保健所長又はその指名する者 (5) 市の職員 | 1年 | |
鳴門市地域密着型サービス及び地域包括支援センター運営委員会 | 次に掲げる事項を所掌すること。 (1) 地域密着型サービスを行う事業者の指定、更新等に関する事項 (2) 鳴門市における地域密着型サービスを行う事業者の指定基準及び介護報酬の設定に関する事項 (3) 地域包括支援センターの設置等の承認に関する事項 (4) 地域包括支援センターの運営に関する事項 (5) その他鳴門市地域密着型サービス及び地域包括支援センター運営委員会が必要と認める事項 | 15人以内 | (1) 学識経験者 (2) 保健、医療及び福祉並びに介護サービス事業関係者 (3) 市民団体等からの推薦者 (4) 介護サービスの被保険者 (5) その他市長が必要と認める者 | 3年 | |
鳴門市地域福祉計画審議会 | 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画についての重要事項の調査、審議に関すること。 | 20人以内 | (1) 学識経験者 (2) 地域福祉団体の代表者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 公募による市民 (5) その他市長が必要と認める者 | 3年 | |
鳴門市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画策定・評価委員会 | 鳴門市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の策定及び評価に関し、必要な事項を調査審議すること。 | 20人以内 | (1) 学識経験者 (2) 関係団体の代表者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 公募による市民 (5) その他市長が必要と認める者 | 諮問に係る審議終了まで | |
鳴門市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会 | 次に掲げる事項について審議すること。 (1) 高齢者の現状及び高齢者福祉事業を含む介護給付等対象サービス実施の現状分析に関する事項 (2) 高齢者福祉事業を含む介護給付等対象サービス実施の目標年次及び目標量の設定に関する事項 (3) 高齢者福祉事業を含む介護給付等対象サービス供給体制の整備に関する事項 (4) その他鳴門市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会が必要と認める事項 | 25人以内 | (1) 学識経験者 (2) 保健、医療及び福祉関係者 (3) 被保険者 (4) 市の職員 (5) 市民団体等代表者 (6) その他市長が必要と認める者 | 諮問に係る審議終了まで | |
鳴門市児童福祉審議会 | 次に掲げる事務について調査審議すること。 (1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15、第35条及び第46条に関する事務(市の権限に属する事務に限る。) (2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事務及び第77条第1項各号に関する事務(市の権限に属する事務に限る。) (3) 次世代育成対策の計画的推進及び実施状況の調査等に関する事務 (4) 子どもの育成、支援、保護等を目的に掲げる条例に関する事務 | 20人以内 | (1) 学識経験者 (2) 関係団体の代表者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 公募による市民 (5) その他市長が必要と認める者 | 3年 | |
鳴門市就学前教育・保育のあり方に関する審議会 | 市内の就学前教育・保育のあり方についての重要事項の調査、審議に関すること。 | 10人以内 | (1) 学識経験者 (2) 関係団体の代表者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 公募による市民 (5) その他市長が必要と認める者 | 1年 | |
鳴門市特定空家等対策審議会 | 次に掲げる事項について調査審議すること。 (1) 特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)の認定に関すること。 (2) 特定空家等への措置に関すること。 | 7人以内 | (1) 関係団体の代表者又はその推薦を受けた者 (2) 徳島県の職員 (3) 徳島県警察の警察官 (4) 市の職員 | 2年 | |
鳴門市農業委員会委員候補者評価委員会 | 鳴門市農業委員会の委員として任命すべき者の選考について、調査審議すること。 | 10人以内 | (1) 関係団体の職員 (2) 関係行政機関の職員 (3) 市の職員 (4) その他市長が必要と認める者 | 3年 | |
教育委員会 | 鳴門市教科用図書採択委員会 | 教科用図書の調査、審議、答申等に関すること。 | 5人 | (1) 学識経験者 (2) 関係団体の代表者 | 委嘱の日が属する年度内 |
鳴門市教育支援委員会 | 次に掲げる事務を行うこと。 (1) 障害の種類及び程度の教育的判断に関すること。 (2) 障害児に係る教育相談に関すること。 (3) その他障害児の適正な就学を図るために必要な事業 | 15人以内 | (1) 医師 (2) 教育関係職員 (3) 児童福祉関係職員 (4) 学識経験者 | 1年 | |
鳴門市教育振興計画審議会 | 鳴門市教育振興計画に関し、必要な事項を調査審議すること。 | 20人以内 | (1) 学識経験者 (2) 関係団体の代表者 (3) 公募による市民 (4) その他教育委員会が必要と認める者 | 諮問に係る審議終了まで | |
鳴門市いじめ問題等対策委員会 | 次に掲げる事項について調査審議すること。 (1) いじめ防止等の対策に関する事項 (2) いじめ防止対策推進法第28条第1項に規定する重大事態への対処に関する事項 (3) その他教育委員会が必要と認める事項 | (委員) 10人以内 | (1) 学識経験者 (2) 関係団体の代表者 (3) 関係行政機関の職員 (4) その他教育委員会が必要と認める者 | 2年 | |
(臨時委員) なし | (1) 弁護士 (2) 医師 | 当該重大事態に係る調査審議が終了するまで | |||
企業局長 | 鳴門市水道事業審議会 | 次に掲げる事項について調査審議すること。 (1) 水道事業の経営に関する事項 (2) 水道事業の事業計画に関する事項 (3) 水道料金の改定に関する事項 (4) その他水道事業に関する重要事項 | 15人以内 | (1) 学識経験者 (2) 水道使用者 (3) 公募による市民 (4) その他企業局長が必要と認める者 | 2年 |
鳴門モーターボート競走場営業審査委員会 | 次に掲げる事項について調査審議すること。 (1) 鳴門モーターボート競走場内における営業の許可に関する事項 (2) 鳴門モーターボート競走場内において営業を行う者に対する処分に関する事項 | 10人以内 | (1) 市の職員 (2) 関係行政機関の職員 (3) 関係団体の職員 (4) その他企業局長が必要と認める者 | 2年 |