○鳴門市消防長の所管に係る鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程
平成24年10月9日
消防本部訓令第4号
各課
各かい
鳴門市消防長が所管する手続等に係る鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成24年鳴門市条例第34号)の施行については、鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成24年鳴門市規則第39号)の例による。
附 則
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
○鳴門市消防長の所管に係る鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程
平成24年10月9日
消防本部訓令第4号
各課
各かい
鳴門市消防長が所管する手続等に係る鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成24年鳴門市条例第34号)の施行については、鳴門市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則(平成24年鳴門市規則第39号)の例による。
附 則
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。